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自己破産の手続き(続)
審尋の後、債務者が支払い不能の状態にあると裁判官が判断すれば破産手続が開始されます。
破産手続開始決定の際には、運転免許証や健康保険証などの身分証明書と認印を持って、破産手続開始の決定書を受け取りに行く必要があります。
破産手続開始決定は官報に公告されますが、普通は一般の人の目にとまることはほとんどありませんので、それほど心配いりません。
破産手続開始決定があっても、それだけでは借金は棒引きにはなりませんので、借金を棒引きにするには、さらに「免責の許可」を得る必要があります。
免責とは、破産手続上の配当によって弁済できない破産者の債務について、裁判によってその責任を免除することをいいます。
債務者が申し立てた自己破産の場合は「破産手続開始の申立」を行うことで「免責許可の申立」も行ったと見なされますので、あらためて「免責許可の申立」を行う必要はありません。
破産手続開始決定後に、免責についての事情を裁判官が尋ねるための「免責審尋」が開かれますので、その時には裁判所に出頭しなければなりません。
免責審尋から1週間~10日後くらいに免責許可の決定または不許可が決定されます。
免責許可決定が確定すると、破産者は債務から解放されて借金が帳消しになります。
破産手続開始決定の際には、運転免許証や健康保険証などの身分証明書と認印を持って、破産手続開始の決定書を受け取りに行く必要があります。
破産手続開始決定は官報に公告されますが、普通は一般の人の目にとまることはほとんどありませんので、それほど心配いりません。
破産手続開始決定があっても、それだけでは借金は棒引きにはなりませんので、借金を棒引きにするには、さらに「免責の許可」を得る必要があります。
免責とは、破産手続上の配当によって弁済できない破産者の債務について、裁判によってその責任を免除することをいいます。
債務者が申し立てた自己破産の場合は「破産手続開始の申立」を行うことで「免責許可の申立」も行ったと見なされますので、あらためて「免責許可の申立」を行う必要はありません。
破産手続開始決定後に、免責についての事情を裁判官が尋ねるための「免責審尋」が開かれますので、その時には裁判所に出頭しなければなりません。
免責審尋から1週間~10日後くらいに免責許可の決定または不許可が決定されます。
免責許可決定が確定すると、破産者は債務から解放されて借金が帳消しになります。
自己破産の費用
自己破産にはいったいどの位の費用がかかるのでしょうか?以下にその目安を示します。
【自己破産の申立てを自分でする場合】
約2~3万円の実費
【自己破産の申立てを弁護士に依頼する場合】
実費 + 着手金20~50万円 + 報酬額20~50万円)
【自己破産の申立てを司法書士に依頼する場合】
実費 + 報酬額15万円~30万円
弁護士に依頼するのと、司法書士に依頼するのとでは金額にかなり差がありますが、、自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリットは、おおよそ以下の通りです。
① 迅速かつ確実に進めることができる
② 業者からの取立てをすぐにストップできる
③ 弁護士が業者との窓口になってすべての交渉に当たる
弁護士と司法書士では法律上行使できる権利が異なりますので、相手が悪質な業者の場合は思い切って弁護士に依頼する方が良いでしょう。
事務所によっては費用を分割で払えるところもありますので、多重債務者の方はインターネットなどで調べて一度相談してみてはいかがでしょうか。
【自己破産の申立てを自分でする場合】
約2~3万円の実費
【自己破産の申立てを弁護士に依頼する場合】
実費 + 着手金20~50万円 + 報酬額20~50万円)
【自己破産の申立てを司法書士に依頼する場合】
実費 + 報酬額15万円~30万円
弁護士に依頼するのと、司法書士に依頼するのとでは金額にかなり差がありますが、、自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリットは、おおよそ以下の通りです。
① 迅速かつ確実に進めることができる
② 業者からの取立てをすぐにストップできる
③ 弁護士が業者との窓口になってすべての交渉に当たる
弁護士と司法書士では法律上行使できる権利が異なりますので、相手が悪質な業者の場合は思い切って弁護士に依頼する方が良いでしょう。
事務所によっては費用を分割で払えるところもありますので、多重債務者の方はインターネットなどで調べて一度相談してみてはいかがでしょうか。