自己破産の手続には
異時廃止と同時廃止という制度があります。
普通は、破産決定と同時に破産管財人を選任して債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し破産手続を廃止する制度を異時廃止といいます。
同時廃止とは、破産者に換価するほどの財産がないことが明らかな場合は、破産管財人を選任することなく、費用や手間を省いて
手続きをより迅速かつ破産者の負担を軽減するための制度です。
処分可能な財産があって、異時廃止になった場合には破産管財人の報酬が必要になり、さらに免責・廃止決定まで時間がかかるので、破産者としての制限を受ける時間が長くなるというデメリットがあります。