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借金には時効があります
時効とは、ある状態が一定期間続いた場合にその状態に合わせて、法律上の権利などが変更されてしまう制度です。
簡単に言うと、「長期間にわたって動きがなので、そのままの状態を法律上も認めてしまう」ということです。
時効には、権利がなくなってしまう「消滅時効」と、逆に権利を得る「取得時効」とがあります。
借金については、貸主が個人の場合は10年、法人であれば5年間で消滅時効が完成します。
つまり消費者金融などからお金を借り、約束の返済期限の後で5年以上に渡って1円も消費者金融に返済をしていない場合などが当てはまります。
この場合なくなる「権利」は、貸した側(消費者金融などの会社)が、借りた本人に「お金を返してくれ」といういう権利です。
逆に言えば借りた本人にとっては、借金について消滅時効が完成すると「法的に借金を返さなくてもいいと認められた」という状態になります。つまり、借金はなくなってしまうのです。
簡単に言うと、「長期間にわたって動きがなので、そのままの状態を法律上も認めてしまう」ということです。
時効には、権利がなくなってしまう「消滅時効」と、逆に権利を得る「取得時効」とがあります。
借金については、貸主が個人の場合は10年、法人であれば5年間で消滅時効が完成します。
つまり消費者金融などからお金を借り、約束の返済期限の後で5年以上に渡って1円も消費者金融に返済をしていない場合などが当てはまります。
この場合なくなる「権利」は、貸した側(消費者金融などの会社)が、借りた本人に「お金を返してくれ」といういう権利です。
逆に言えば借りた本人にとっては、借金について消滅時効が完成すると「法的に借金を返さなくてもいいと認められた」という状態になります。つまり、借金はなくなってしまうのです。