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みなし弁済とは
利息制限法を超える利率の契約はその超える部分については無効になります。この無効な部分についての支払いを行ってしまった場合、借主は『返還請求』ができます。
しかし例外も定められていて、貸金業者を規制する貸金業規制法は、四三条で、「一定の要件に当てはまる場合には、利息制限法の制限を超える利息を受け取っても有効」とされています。
この制度のおかけで金融業者は利息制限法を越える金利であっても、堂々と消費者に高金利を主張しているのです。
このことを『みなし弁済規定』といい、この法律を抜け穴として利息制限法を超える金利で貸付している貸金業者は多数あります。
ただし、本来、利息制限法で無効とされる弁済であっても有効な弁済となるのですから、当然のことながら厳しい条件が課せられています。
以下の条件を全てクリアしていないとみなし弁済を主張することはできません。
① 貸主が登録を受けた業者であること
② 借主が自分の意志で任意に支払ったこと
③ 貸金業者が借主に対して、契約時に法定の書面を交付したこと
④ 貸金業者が利息を受領したとき法定の書面(領収書)を交付したこと
⑤ 利率が年利29.2%以下であること
しかし例外も定められていて、貸金業者を規制する貸金業規制法は、四三条で、「一定の要件に当てはまる場合には、利息制限法の制限を超える利息を受け取っても有効」とされています。
この制度のおかけで金融業者は利息制限法を越える金利であっても、堂々と消費者に高金利を主張しているのです。
このことを『みなし弁済規定』といい、この法律を抜け穴として利息制限法を超える金利で貸付している貸金業者は多数あります。
ただし、本来、利息制限法で無効とされる弁済であっても有効な弁済となるのですから、当然のことながら厳しい条件が課せられています。
以下の条件を全てクリアしていないとみなし弁済を主張することはできません。
① 貸主が登録を受けた業者であること
② 借主が自分の意志で任意に支払ったこと
③ 貸金業者が借主に対して、契約時に法定の書面を交付したこと
④ 貸金業者が利息を受領したとき法定の書面(領収書)を交付したこと
⑤ 利率が年利29.2%以下であること
Posted by neixian at 10:28│Comments(0)
│みなし弁済
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