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任意整理とは
任意整理は裁判所が介入せずに、債権者と債務者双方が合意して借金の整理を行う方法です。
ただ、債務者の立場は弱いので、弁護士や認定司法書士など法律家の方にお願いする方がよいでしょう。
利息制限法に基づく金利の引きなおしをして借金を減額したり、返済方法を変更したりします。
法律家が受任通知というものを貸し手に対して出しますので、その後の返済を暫定的に止めることができ、取り立ても来なくなります。
基本的に特定調停と同じような効果がありますが、複雑な手続きや貸し手との交渉を法律家が行うので解決までがスムーズですし、自分に少しでも有利になるように話し合いをしてくれます。
ただし、法律家に頼むので費用が発生します。
任意整理の弁護士費用は、東京三弁護士会の法律相談センターの基準によれば、着手金25,000円x債権者数(最低52,500円)+報酬金となっています。
現在は統一した基準は廃止され、各弁護士が定めることになっています。
ただ、債務者の立場は弱いので、弁護士や認定司法書士など法律家の方にお願いする方がよいでしょう。
利息制限法に基づく金利の引きなおしをして借金を減額したり、返済方法を変更したりします。
法律家が受任通知というものを貸し手に対して出しますので、その後の返済を暫定的に止めることができ、取り立ても来なくなります。
基本的に特定調停と同じような効果がありますが、複雑な手続きや貸し手との交渉を法律家が行うので解決までがスムーズですし、自分に少しでも有利になるように話し合いをしてくれます。
ただし、法律家に頼むので費用が発生します。
任意整理の弁護士費用は、東京三弁護士会の法律相談センターの基準によれば、着手金25,000円x債権者数(最低52,500円)+報酬金となっています。
現在は統一した基準は廃止され、各弁護士が定めることになっています。