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保証人と連帯保証人の違い
保証人とは、債務者が支払うことができない場合だけに、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負う人を保証人と言います。保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が与えられています。
連帯保証人とは、契約者(債務者)と同等の義務を負っていて、債務者の返済が1日でも遅れれば、即座に連帯保証人に返済請求が来ても文句は言えません。財産の差し押さえの場合も同じで、基本的に債務者と全く同じと考えられます。連帯保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が与えられていないからです。
【催告の抗弁権】
契約者(債務者)に十分な支払い請求をせず、保証人に返済を要求してきた時、先に契約者に支払いを請求するよう返済を拒否することができる権利。
【検索の抗弁権】
契約者(債務者)に返済に充当できる財産がある場合には、先にその財産から支払いを請求するよう返済を拒否することができる権利。
連帯保証人とは、契約者(債務者)と同等の義務を負っていて、債務者の返済が1日でも遅れれば、即座に連帯保証人に返済請求が来ても文句は言えません。財産の差し押さえの場合も同じで、基本的に債務者と全く同じと考えられます。連帯保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が与えられていないからです。
【催告の抗弁権】
契約者(債務者)に十分な支払い請求をせず、保証人に返済を要求してきた時、先に契約者に支払いを請求するよう返済を拒否することができる権利。
【検索の抗弁権】
契約者(債務者)に返済に充当できる財産がある場合には、先にその財産から支払いを請求するよう返済を拒否することができる権利。