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グレーゾーン金利とは

消費者金融の上限金利は、「利息制限法」と「出資法」によって定められていて、利息制限法では融資額が10万円未満なら20%、10万円以上100万円未満なら18%、100万円以上なら15%を上限金利として定めています。


支払いが任意か否かという判断は特に難しく、利息制限法を超える金利を認めなければ融資が受けられない現状では、支払いは任意によるものではないとみなされないのが一般的になっています。しかし、これらの条件を満たすのは容易ではありません。


このような現状を受けて、2006年に法改正で出資法の上限が利息制限法の水準まで引き下げられることが決定しました。そのため各地で過払い分利息の返還を求める訴訟が相次ぎ、大きな問題となっています。


グレーゾーン金利は利用者が任意で支払うことや、所定の書類を交付することなどの条件を満たせば有効とみなされます。業者にとっては厳しいかもしれませんが、利用者にとってはうれしいところでしょう。


利息制限法の定める上限金利以上で、出資法の定める上限金利以下の間の金利を「グレーゾーンの金利」と呼び、消費者金融など、ほとんどの貸金業者がグレーゾーンの範囲内で利息を設定しています。

一方、出資法では上限金利は融資額に関わらず、29.2%と定められています。


Posted by neixian at 11:36│Comments(0)グレーゾーン金利
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