自己破産の手続き(続)
審尋の後、
債務者が支払い不能の状態にあると裁判官が判断すれば破産手続が開始されます。
破産手続開始決定の際には、運転免許証や健康保険証などの
身分証明書と
認印を持って、破産手続開始の決定書を受け取りに行く必要があります。
破産手続開始決定は官報に公告されますが、普通は一般の人の目にとまることはほとんどありませんので、それほど心配いりません。
破産手続開始決定があっても、それだけでは借金は棒引きにはなりませんので、借金を棒引きにするには、さらに「
免責の許可」を得る必要があります。
免責とは、破産手続上の配当によって弁済できない破産者の債務について、裁判によってその責任を免除することをいいます。
債務者が申し立てた自己破産の場合は「破産手続開始の申立」を行うことで「免責許可の申立」も行ったと見なされますので、あらためて「免責許可の申立」を行う必要はありません。
破産手続開始決定後に、免責についての事情を裁判官が尋ねるための「
免責審尋」が開かれますので、その時には裁判所に出頭しなければなりません。
免責審尋から1週間~10日後くらいに免責許可の決定または不許可が決定されます。
免責許可決定が確定すると、破産者は債務から解放されて借金が帳消しになります。
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