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任意整理とは

任意整理は裁判所が介入せずに、債権者と債務者双方が合意して借金の整理を行う方法です。


ただ、債務者の立場は弱いので、弁護士認定司法書士など法律家の方にお願いする方がよいでしょう。


利息制限法に基づく金利の引きなおしをして借金を減額したり、返済方法を変更したりします。


法律家が受任通知というものを貸し手に対して出しますので、その後の返済を暫定的に止めることができ、取り立ても来なくなります。


基本的に特定調停と同じような効果がありますが、複雑な手続きや貸し手との交渉を法律家が行うので解決までがスムーズですし、自分に少しでも有利になるように話し合いをしてくれます。


ただし、法律家に頼むので費用が発生します。


任意整理の弁護士費用は、東京三弁護士会の法律相談センターの基準によれば、着手金25,000円x債権者数(最低52,500円)+報酬金となっています。


現在は統一した基準は廃止され、各弁護士が定めることになっています。  続きを読む




Posted by neixian at 10:04Comments(0)TrackBack(0)任意整理

個人再生(個人版民事再生)とは

個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。


通常の民事再生は手続も煩雑で、個人が利用するのは難しい手続でした。そこで、法律が改正され、「個人再生手続」が取れるようになったのです。


個人再生手続は、債権者の同意が必要かどうかで手続の仕方が異なります。



個人再生のメリット

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなてく済みます

◇ 債務総額を圧縮できます。

◇ 自己破産のような免責不許可事由がありません。

自己破産のような、職業制限や資格制限がありません

◇ 手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなります。

◇ 専門家に依頼した後は厳しい取り立てがなくなります。


個人再生のデメリット

◆ ブラックリストに載ってしまいます。

◆ 官報に掲載されます。

◆ 利用できる条件に一定の制限があります。

◆ 手続が複雑で時間がかかります。

◆ 一部の借金のみを整理することができません。

◆ 再生計画の返済と並行して住宅ローンの返済もする必要があります。

◆ 最長支払年数が決まっているため、場合によって毎月の返済額が大きくなってしまいます。

再生計画案どおりの返済ができなくなった場合に、再生計画が取消しになる可能性があります

◆ 数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできなくなります。  続きを読む




Posted by neixian at 11:46Comments(0)TrackBack(0)個人再生