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自己破産の費用
自己破産にはいったいどの位の費用がかかるのでしょうか?以下にその目安を示します。
【自己破産の申立てを自分でする場合】
約2~3万円の実費
【自己破産の申立てを弁護士に依頼する場合】
実費 + 着手金20~50万円 + 報酬額20~50万円)
【自己破産の申立てを司法書士に依頼する場合】
実費 + 報酬額15万円~30万円
弁護士に依頼するのと、司法書士に依頼するのとでは金額にかなり差がありますが、、自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリットは、おおよそ以下の通りです。
① 迅速かつ確実に進めることができる
② 業者からの取立てをすぐにストップできる
③ 弁護士が業者との窓口になってすべての交渉に当たる
弁護士と司法書士では法律上行使できる権利が異なりますので、相手が悪質な業者の場合は思い切って弁護士に依頼する方が良いでしょう。
事務所によっては費用を分割で払えるところもありますので、多重債務者の方はインターネットなどで調べて一度相談してみてはいかがでしょうか。続きを読む
【自己破産の申立てを自分でする場合】
約2~3万円の実費
【自己破産の申立てを弁護士に依頼する場合】
実費 + 着手金20~50万円 + 報酬額20~50万円)
【自己破産の申立てを司法書士に依頼する場合】
実費 + 報酬額15万円~30万円
弁護士に依頼するのと、司法書士に依頼するのとでは金額にかなり差がありますが、、自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリットは、おおよそ以下の通りです。
① 迅速かつ確実に進めることができる
② 業者からの取立てをすぐにストップできる
③ 弁護士が業者との窓口になってすべての交渉に当たる
弁護士と司法書士では法律上行使できる権利が異なりますので、相手が悪質な業者の場合は思い切って弁護士に依頼する方が良いでしょう。
事務所によっては費用を分割で払えるところもありますので、多重債務者の方はインターネットなどで調べて一度相談してみてはいかがでしょうか。
自己破産の手続き
自己破産の手続きは、破産手続開始の申立を行うことで始まります。
破産手続きは、債務者が「破産手続開始の申立書」を債務者の住所を管轄する地方裁判所に書面で提出します。
債務者の住所は、住民票があるところではなく現に住んでいるところです。
債務者からの申立があると、裁判所はその申立が法律で定める条件を満たしているか、破産すべき原因があるかどうかを審理します。
審理の方法は、申立人が提出した書類を審理する書面審理と、裁判官が債務者に直接に口頭で質問する「審尋」があります。
裁判官に尋ねられるといっても、破産に至った事情など破産手続開始の申立書に書いたようなことですので、さほど心配はいりません。
審尋の結果、債務者に支払不能の破産条件が備わっていれば、審尋の日からあまり時間をおかずに破産手続き開始の決定がなされます。
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破産手続きは、債務者が「破産手続開始の申立書」を債務者の住所を管轄する地方裁判所に書面で提出します。
債務者の住所は、住民票があるところではなく現に住んでいるところです。
債務者からの申立があると、裁判所はその申立が法律で定める条件を満たしているか、破産すべき原因があるかどうかを審理します。
審理の方法は、申立人が提出した書類を審理する書面審理と、裁判官が債務者に直接に口頭で質問する「審尋」があります。
裁判官に尋ねられるといっても、破産に至った事情など破産手続開始の申立書に書いたようなことですので、さほど心配はいりません。
審尋の結果、債務者に支払不能の破産条件が備わっていれば、審尋の日からあまり時間をおかずに破産手続き開始の決定がなされます。


